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税理士は、他人の求めに応じ
| (1)税務代理 (2)税務書類の作成 (3)税務相談 (4)会計業務 |
を行います。 |
| 確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会、税務署への更正・決定に不服がある場合の申立などについて代理します。 |
| 確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。 |
| 税金のことで困った時、わからないとき、相談に応じます。 |
| 税理士業務に付随して財務諸表の作成、会計帳簿の記帳代行、その他税務に関する事務を行います。 |
| 税理士法第1条 |
| 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって納税義務者の信頼に応え、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。 |
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| 第2条第1項 |
| 税理士は、他人の求めに応じ、税務代理、税務書類の作成、税務相談を行うことを業としています。 |
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| 第36条 |
| 税理士は、脱税相談に応じることはできません。 |
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| 第45条 |
| 税理士は、真実の事実に反して税務代理もしくは税務書類の作成をすることができません。 |
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| 第52条 |
| 税理士又は税理士法人でない者は、税理士業務を行うことはできません。 |
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