夫が死亡しました。この場合、相続人となるのは誰ですか?
まず、妻のほかに子がある場合は、配偶者である妻と子が相続人となります。子は、養子も含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。養子が養親から相続できるのなら、実親からは相続できないことになりそうですが、他家に養子にいった子も実親の相続人となります(※ 特別養子になった場合、実親との血縁関係は切れるため相続人となりません)。胎児も相続についてはすでに生まれた子としてみなされ、相続権がありますが、死んで生まれたときには最初から相続人でなかったものとされます。子が夫より先に死亡しているときでも、孫が生きていれば、孫が子に代わって相続人となります。これを「代襲相続」といいます。子も直系尊属もなく、亡夫の兄弟姉妹がいる場合には、妻のほかに夫の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡しているときでも、その子(甥や姪)が生きていれば、甥や姪が代襲相続します。
相続財産は、現金、預貯金、不動産などのプラスの財産よりも負債が多いため、できることなら相続をしたくありません。そのようなことができますか?
また、借金は相続しないで、プラスの財産を相続することはできますか?
プラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合、被相続人の死亡を知ったときから3か月以内に限り、家庭裁判所に相続放棄の申述(申立て)をすることができます。相続放棄の申述が受理されると,申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので,被相続人の債務を相続により負担することはなくなります。
ただし、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなりますので、借金は相続しないで、プラスの財産だけを相続することはできません。それどころか、処分したりすると、単純承認したことになり、相続放棄をすることができなくなりますから注意が必要です。プラスの財産の範囲内で負債を相続する限定承認という制度がありますが、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所に、しかも、共同相続人の全員が共同してのみ申し立てができます。3か月以内に相続放棄や限定承認などの届出をしないと、自動的に単純相続、すなわちすべての権利義務を相続したことになります。
父は健在なのですが、多額の借金をしているようです。父が死亡したとしても相続したくないのですが、父の生前に相続放棄をすることは可能でしょうか。
限定承認という手続があります。この手続を利用するには、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で限定承認の申述(申立て)をする必要があります。
相続人の中に音信不通で行方不明の者がいるのですが、その相続人ぬきで遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人全員の合意であることが必要ですので、相続人の中に行方不明者がいる場合は、その相続人の参加が望めないため、行方不明者の代わりとなる、不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、協議を成立させることができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。不在者財産管理人には財産の処分の権限がありませんので、遺産分割協議に参加するには、権限外行為許可を得る必要があります。
大した財産なんてないのですが、遺言書を書く必要があるのですか。
あなたの死後、あなたの財産のことで、親族が不和になることを防ぐためにも、遺言書であなたが「この不動産は、○○に相続させる」などと遺産分割の指定をしておく意義は大きいといえます。また、あなたが今までいろいろと世話になって、心底財産を遺してあげたいと思っている人でも、法律上、相続人になれない人(例えば、内縁の妻、同居している長男の嫁)に財産を遺してあげるには、遺言書にその旨を記載するしかありません。
よくあるケースが、ご夫婦の間に子供がいないケースです。この場合、遺言書がなく、死亡配偶者の両親、祖父母が全員死亡していると、相続人に兄弟姉妹が加わります。ご自分の死亡後、配偶者(夫または妻)が自分の兄弟姉妹(死亡している場合は、甥姪)と自分の相続財産のことで協議が難航してしまうケースは多々あります。このような方は、ぜひ、遺言書を書くことをお勧めします。
よく「相続が発生する」などといいますが、相続となどういうことなのでしょうか。
「相続」とは、人が亡くなったときに、その人が所有していた財産などを受け継ぐことです。
このとき、その亡くなった人を被相続人といい、配偶者や子供など財産を受け継ぐ権利がある人を相続人といいます。
相続をするには、相続人の間で財産の分け方について合意を得なければなりません。また、残された財産が大きい場合には相続税を支払うことになり、財産の評価や税額の計算が必要になります。