あなたの死後、あなたの財産のことで親族が不和になることを防ぐためにも、遺言書であなたが「この不動産は、○○に相続させる」などと遺産分割の指定をしておく意義は大きいと言えます。
また法律上、相続人になれない人(例えば内縁の妻、同居している長男の嫁など)に財産を遺してあげるには、遺言書にその旨を記載するしかありません。
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