遺産分割協議は、相続人全員の合意があることが必要です。
相続人の中に行方不明者がいる場合は、その相続人の参加が望めないため、行方不明者の代わりとなる不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより協議を成立させることができます。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。
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