個人事業主Q&A

Q.父は健在なのですが、多額の借金をしているようです。父が死亡したとしても相続したくないのですが、父の生前に相続放棄をすることは可能でしょうか。

 

生前に相続放棄をすることは出来ません。

被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の申述をすることができます。

相続放棄は、負債の相続をしなくてよくなりますが、プラスの財産を含め一切の相続財産を相続することができなくなります。

限定承認は、プラスの財産の範囲内で負債を相続するという制度ですが、相続人の全員が共同してのみ申し立てができます。

 

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