現金預金、不動産などのプラスの財産よりも負債が多く相続を希望しない場合は、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所の相続放棄の申述(申立て)をすることができます。
相続放棄の申述が受理されると、申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので、被相続人の負債を相続により負担することはなくなります。
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