配偶者である妻と子が相続人となります。
子は、養子も含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。
胎児も相続権がありますが、死産のときには最初から相続人でなかったものとされます。 子が夫より先に死亡しているときは、孫が生きていれば孫が子に代わって相続人となります。
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